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相続に関する悩みは様々です。手続も容易ではありません。相続人は誰か?相続財産は?どのように遺産を分けるべきか?遺言書はどうやって書けばよいのか?・・・など、相続で抱える負担は意外と大きいものです。また、相続は大変デリケートな問題であるため、誰に相談すればよいかわからないと言った声も聞きます。

下記に相続・遺言について基本的なことを記述させていただきましたのでご参考ください。

相続でお悩みの際には、当事務所までお気軽にお問い合せください。一緒に解決への道を踏み出しましょう。



相続人と相続財産
相続人の確認をする作業として「相続人調査」というものがあります。この相続人調査とは、亡くなられた方の出生から死亡までの全ての戸籍を収集し、その戸籍から順次相続人を読み取っていく、という方法により行うことになります。ところが、この戸籍の読み取りは、普段戸籍に触れることがない一般の方にとってはとても大変で、また、全ての戸籍を収集するにも、手間と時間がかかるため、この相続人調査は根気と注意深さが必要な作業と言えます。
 
被相続人の遺産には、相続の対象になる財産と、、対象にならない財産があります。

対象になる相続財産として
・土地家屋等の不動産 ・自動車等の動産 ・現金や預貯金 ・株式等の有価証券 ・借地借家権 ・その他借金や住宅ローンなどのマイナス財産も含まれます。

対象とならない相続財産としては
・香典 ・死亡退職金 ・遺族年金 ・祭祀財産(墓地・墓石・仏壇・仏具)などがあります。
また生命保険は、受取人名義によって相続の対象になるかならないかが違ってきます。



相続の方法
相続人は基本的には不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぎます。このようなプラスの財産もマイナスの財産も全て相続することを「単純承認」と言います。しかし、相続人は、家庭裁判所に申し出ることによってこの単純承認以外の他の相続の方法を選ぶことができます。

まず、相続を全面的に拒否できる方法があり、これを「
相続放棄」と言いいます。この相続放棄をするとプラスの財産もマイナスの財産も相続しないことになります。

次に、相続財産の範囲内でのみ債務を弁済することを条件に相続を承認する方法があり、これを「
限定承認」と言います。この限定承認をすると、相続財産から債務を弁済した後、余りが出れば相続することができ、逆に、相続財産で足りないときは、自分の財産で弁済する必要はありません。

相続放棄や限定承認は、家庭裁判所に申し出ることによって認められますが、期間が決められており、相続開始から3ケ月以内に申し出なければなりません。この期間を過ぎると、単純承認、つまり財産も債務も無条件に全て相続するとみなされてしまいます。


遺産分割
相続人が2人以上の時は遺産分割をしなければなりません。遺産分割の方法として①指定分割 ②調停分割・審判分割 ③協議分割の3つがあります。

①指定分割
遺言による相続を「指定分割」と言います。相続では、「遺言による相続は法定相続に優先する」という大原則があり、被相続人が遺言で遺産の分割方法を指定している場合は、それに従って行われます。

②調停分割・審判分割
遺産分割協議がまとまらない時は、家庭裁判所に「遺産分割の調停」あるいは「遺産分割の審判」を申し立てることができます。

③協議分割
遺言による指定がない場合、相続人全員が話合い(協議)をして分割をする方法が「協議分割」です。子の話合いを「遺産分割協議」といいます。協議について全員の合意が得られたら、後日のトラブルを防ぐためにも「
遺産分割協議書」を作成します。「遺産分割協議書」の作成は義務ではないのですが、不動産を相続した場合の登記や預貯金、有価証券などの名義変更、相続税の申告などに必要になるので作成したほうがよいでしょう。


遺言の方法
遺言の方法は民法により規定されています。大別して普通方式と特別方式があります。一般には普通方式で作成されます。普通方式には ①自筆証書遺言 ②公正証書遺言 ③秘密証書遺言の3種類があります。

①自筆証書遺言
遺言者が他人の力を借りずに、自分だけで遺言書を作成するのが「自筆証書遺言」です。証人の必要がなく、いつでもどこでも作成でき、遺言の内容も遺言書を作成したことも秘密にしておくことができるのがメリットです。書き直しも簡単にできます。ただし、書式や内容などについて、一定の条件を満たしていないと法的に無効になってしまうので、作成するときには細心の注意が必要です。


②公正証書遺言
公証人役場で証人2人以上の立会いの下に、遺言者が遺言事項を口述して作成する遺言が「公正証書遺言」です。公正証書遺言は、遺言内容を秘密にすることはできませんが、遺言書は公証人役場に保管されるので、死後、発見されないで紛失してしまったり、破棄されたりするおそれがありません。なお、一度作成した公正証書遺言を取り消したり変更したりすることも可能です。


③秘密証書遺言
遺言内容の秘密を守りながら、遺言の存在を明確にできる方式が「秘密証書遺言」です。秘密証書遺言も公正証書遺言と同様に公証人役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して公証人も内容を確認できないところがその相違点です。

相続・遺言  

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