
内容証明作成
内容証明とは、正式には内容証明郵便と言います。一定の形式に従って書いた書類を郵便局から出せば、その手紙の内容と、その手紙が相手に届いたことを、郵便局が証明してくれるという制度です。
この内容証明は、トラブルが発生した場合に「客観的証拠」を残すための手段としてよく使われます。特に後日裁判などになることに備えて、この「客観的証拠」として予め内容証明を作成しておくことは非常に大きな意味を持ちます。日本は法治国家であり、もめごとの最終的な解決は、裁判所が行うことになっています。そして、この裁判で勝つためには、証拠が必要です。内容証明は、そのような内容の郵便を、いつ誰が誰に対して出し、いつ相手に着いたかを郵便局という第三者機関が証明してくれているものですので、最も有力な証拠のひとつということになります。
このように内容証明は証拠として非常に大きな効力を持つものですが、その書き方には一定の決まりごとがあり、書く内容自体にも法的効力が生じるものでなければなりません。
当事務所では、お客様のお話を十分お伺いし、最も有効な内容証明が作成できるよう、お手伝いさせていただきます。
契約書作成
一般的に当事者間で約束事をするときには「言った言わない」の争いがよく生じます。これは口頭で約束をした場合に特に多いと言えます。こういった争いを事前に回避するためには、契約書の作成が大変重要であると言えます。
法律上、契約というのは、契約書がなくても成立します。口頭でしたこちらからの申込みに対して、相手が承諾すれば、それで契約は成立しているのです。ただ、この場合には、前述のように、「言った言わない」の争いが生じやすいという問題があります。そこで契約書を作成し、当事者間で取り交わした約束事を書面に残すことにより、その契約書が契約内容を証明する証拠物として大きな意味合いを持ち、争いを事前に防ぐことができます。
その他にも、契約書を作成する理由として、契約の拘束力を高めるという効果があります。契約書にサインしたり、押印したりすることは当事者の契約に対する意識を高めることになり、その結果、当事者はその内容を遵守しようとする気持ちが高まるということです。
さらに、契約書には当事者が締結後に守っていくべきこと、あるいはお互いにどのような態度で関係を作っていけばよいかなどのルールを明確にすることができるという効果があります。
この契約書ですが、作成するのに決まった書式はなく、自由に作成できますが、正確さ、簡潔さ、明瞭さ、明確さを意識したり、5W1Hをはっきりさせておくなど簡単に作成できるものではありません。
当事務所では、ポイントを押さえ、当事者が納得できる契約書が作成できるよう、お手伝いさせていただきます。
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小田行政書士事務所
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