昨今建設業の許可の取得を希望される業者さんが増えてきております。
建設業を営む場合、500万円以上の工事を行うには建設業の許可を受ける必要があります。そして、この許可を取得することによって対外的な信用度が増すというメリットがあります。


ところが、この許可の取得申請には役所の審査を受けなければならず、またその審査が年々厳しくなってきていることもあり、一筋縄ではいかないというのが現状です。

当事務所では許認可申請のプロがお客様に代わって許可取得までの手続を代行いたします。お客様に無駄な手間と時間をおかけすることなく、最大限のご満足をしていただけるよう尽力いたします。

また当事務所では、許可取得以外にも、
経営事項審査申請の手続も行っております。

建設業関連の手続は、是非当事務所をご利用ください。



建設業許可申請
建設業の許可は営業所の状況に応じて「大臣許可・知事許可」に区分され、また、下請けに支払う金額により「一般建設業許可・特定建設業許可」に区分されます。建設業の許可を必要とする業種は28業種あります。

また許可の有効期間は5年となっており、それ以降は更新の手続を行うことによって、引き続き建設業を営むことができます。


【大臣許可・知事許可】

大 臣 許 可 ・ 知 事 許 可 
 大臣許可  2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業する場合
 知事許可  1の都道府県の区域にのみ営業所を設けて営業をする場合


【一般建設業許可・特定建設業許可】
一 般 建 設 業 許 可 ・ 特 定 建 設 業 許 可 
 特定建設業許可 発注者から直接工事を請け負い、下請人と下請契約を締結する場合であって、その下請代金の総額が3千万円(建築工事にあっては4,5千万円)を超える場合 
 一般建設業許可 特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が許可を受ける場合


【許可業種】
許  可  業  種 
1、土木  2、建築  3、大工  4、左官  5、とび・土工  6、石  7、屋根      8、電気  9、管  10、タイル・レンガ・ブロック  11、鋼構造物  12、鉄筋       13、ほ装  14、,しゅんせつ  15、板金  16、ガラス  17、塗装  18、防水    19、内装  20、機械器具設置  21、熱絶縁  22、電気通信  23、造園      24、さく井  25、建具  26、水道施設  27、消防施設  28、清掃施設 


次に建設業の許可を取得するためには下記の5つの要件を満たしている必要があります。
【5つの要件】

5  つ  の  要  件 
①常勤役員(個人事業者の場合は当該個人又は支配人)のうちの一名が、経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること
②営業所ごとに技術者を専任で配置していること
③暴力団関係企業等請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと 
④請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
⑤過去において一定の法令の規定等に違反したものでないこと 



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