
| 大 臣 許 可 ・ 知 事 許 可 | |
|---|---|
| 大臣許可 | 2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業する場合 |
| 知事許可 | 1の都道府県の区域にのみ営業所を設けて営業をする場合 |
| 一 般 建 設 業 許 可 ・ 特 定 建 設 業 許 可 | |
|---|---|
| 特定建設業許可 | 発注者から直接工事を請け負い、下請人と下請契約を締結する場合であって、その下請代金の総額が3千万円(建築工事にあっては4,5千万円)を超える場合 |
| 一般建設業許可 | 特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が許可を受ける場合 |
| 許 可 業 種 | |
|---|---|
| 1、土木 2、建築 3、大工 4、左官 5、とび・土工 6、石 7、屋根 8、電気 9、管 10、タイル・レンガ・ブロック 11、鋼構造物 12、鉄筋 13、ほ装 14、,しゅんせつ 15、板金 16、ガラス 17、塗装 18、防水 19、内装 20、機械器具設置 21、熱絶縁 22、電気通信 23、造園 24、さく井 25、建具 26、水道施設 27、消防施設 28、清掃施設 |
| 5 つ の 要 件 | |
|---|---|
| ①常勤役員(個人事業者の場合は当該個人又は支配人)のうちの一名が、経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること | |
| ②営業所ごとに技術者を専任で配置していること | |
| ③暴力団関係企業等請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと | |
| ④請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること | |
| ⑤過去において一定の法令の規定等に違反したものでないこと |
建設業許可申請手続

小田行政書士事務所
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