ホーム 事務所概要 お問い合わせ 料金表
 Copyright (c) 2010 小田行政書士事務所 All Rights Reserved   リンク 特定商取引法の表記 免責事項 サイトマップ

ビジネスをするにあたって最もポピュラーな会社形態は株式会社でしょう。しかし、昨今の法改正に伴い、株式会社よりも設立が簡単で、より柔軟性を備えている会社形態が創設され、それぞれの事業内容にあった会社形態を選択できるようになってきております。

下記に、4種類の会社形態と新たな組合組織について、それぞれの特徴を簡単にまとめておりますのでご参考ください。

当事務所では電子定款に対応しておりますので、設立時の定款認証時に必要となる
収入印紙代40,000円が不要となっております。設立の手続には是非当事務所をご利用くださいますようお願いしますとともに、設立に際し、お悩みの際にはお気軽にご相談ください。


会社形態

株式会社
会社と聞いて最初に思いつくのは「株式会社」でしょう。株式会社は多額の資金を調達するために考え出されたもので、誕生以来400年近い歴史があります。株式会社の特徴としましては、①有限責任である②社会的な信用度が得られやすい③配当を受けとることができる④節税ができる・・・などがあげられます。また、会社法の施行により、資本金1円、取締役1名から設立できるようになりました。


合同会社(LLC)

会社法の施行により平成18年より新たに導入された会社形態として「合同会社(LLC)」があります。
この合同会社は欧米などにおいては株式会社に匹敵するほど活用されている会社形態です。特徴としましては、
出資者の責任は有限責任でありながらも、意思決定方法や利益配分が出資比率によらず自由に決められるというところにあります。

NPO法人(特定非営利活動法人)
利益を得ることを目的としない非営利の会社形態として、「NPO法人(特定非営利活動法人)」があります。ただし、ここでいう非営利とは、利益をださないということではなく、利益配分を行わないという意味です。発生した利益の全額は次年度の事業推進に組み込まれることになります。なお、非営利だからと言ってスタッフ全員が無報酬でなければならないということはなく、活動経費としてスタッフに賃金や報酬を支払うことは許容されています。


一般社団法人
従来公益法人を設立するためには主務官庁の許可を受けなければ設立することができず、何かと煩わしい手続が必要でしたが、平成20年12月の公益法人制度改革により、「一般社団法人」として登記のみで設立することができるようになりました。この一般社団法人は、非営利組織であり利益の配当はできませんが、事業内容自体は公益である必要はなく、収益をあげる活動を行っても構いません。


会社形態の比較

  株式会社   合同会社    NPO法人   一般社団法人 
設立手続 設立登記のみ 設立登記のみ 所轄庁の認証
後、設立登記 
設立登記のみ
設立時資金  1円以上  1円以上  不要  不要 
設立者数  1人以上 1人以上  10人以上  2人以上 
理事数  取締役1名以上
取締役会設置の場合3名以上
各社員が業務を
執行。定款で業
務執行社員を定
めることも可能
3人以上  1人以上 
監事数  取締役会設置の場合監査役1名以上  原則不要  1人以上  理事会設置の
場合は1人以上 
定款認証時
収入印紙代 
40,000円
(電子定款の場合
 は不要) 
40,000円
(電子定款の場合
 は不要) 
不要  40,000円
(電子定款の場合
 は不要)  
公証人手数料  50,000円  不要  不要  50,000円 
登録免許税  150,000円  60,000円 不要  60,000円 
所轄庁  なし なし 都道府県又は
内閣府 
なし 
監督機関  なし  なし  都道府県又は
内閣府  
なし
許認可  事業により  事業により 認証  なし 
設立期間  2週間~4週間  2週間~4週間  4ケ月~6ケ月  2週間~4週間 
社会的認知度  高い  低い  高い  低い 
課税  法人課税  法人課税  収益事業課税  全所得課税と収益
事業課税に区分 
報告  なし  なし  毎年度所轄庁
に提出 
なし 
*当事務所は電子定款に対応しているため、収入印紙代40,000円は不要です。


有限責任事業組合(LLP)

有限責任事業組合」の最大の特徴は、会社形態ではなく組合という組織形態でありながら、出資者は有限責任を実現していることにあります。有限責任事業組合は組合組織であるため、法人税は課税されず、構成員課税(パススルー)といって損益の配分を受けた出資者に対して課税されることになります。また、損益分配は出資比率によらず自由に決めることができます。

会社設立手続  

本文へジャンプ

小田行政書士事務所

無 料 相 談 実 施 中 !
078-939-6200